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いわゆる救急病院というのは、「救急告示」の認定を都道府県知事より受けており、24時間救急医療に対応する病院(救急告示病院)、及び診療所(救急告示診療所)のことになります。救急医療は、三つに大別されており、初期救急では、入院を必要としない軽症者を対象として、夜間・休日に発症した病気や怪我の診療が受けられるよう、在宅当番医制(市町村や医師会により開設された、夜間休日急病診療所及び開業医が、当番日に診療するもの)で対応しています。二次救急は、市や郡単位の地域ごとに、夜間・休日に対応できる有床診療所を含む病院が、輪番制で、初期救急の医療機関で手術や入院が必要と判断された救急患者、重症患者に対応します。三次救急では、救命救急センターなどで、心筋梗塞や脳卒中などの生命の危機が差し迫っている重篤患者の救命救急に対応しています。
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