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医療費控除について

医療費控除とは?
医療費がすべて戻ってくるというわけではありませんが、年間の医療費が高額な場合は、確定申告のときに申告すると税金が還付金として戻ってくる医療費控除という優遇措置があります。この申告をするためには、医療機関での領収書や、入院や通院するのにかかった経費の領収書や、必要な書類を提出しなければならないので、きちんと保管しておきましょう。

医療費控除の対象
医療費控除の対象になるのは、確定申告をする当人と家計を一にしている者の分も含めた一年間の医療費が全部で10万円(200万円以下の総所得である場合は総所得の5%)を超えた場合です。子供が別居しているときも、仕送りで生計を立てている場合は含まれ、同居していても、経済的に独立している場合は家計を一にしているという点から外れます。医療費控除額の計算は、一年間に支払をした医療費から、10万円か、合計所得額の5%の金額が低いほうを引き、さらに生命保険からの入院給付金などを引いて行い、最高額200万円となっています。

必要な書類
医療費控除に必要な書類は、所得税の確定申告用紙と、源泉徴収票(コピー不可)、医療費の領収書(コピー不可)、医療費控除の対象となるものについての領収書、医療費控除の内訳書(医療費控除の対象となるもので、領収書が発行できないものについてもこれに記載する)、生命保険や医療保険(医療費の補填のためのもの)の給付金の額が記載された書類です。印鑑、還付金を振り込む銀行等の申告者本人名義の口座番号も必要になります。医療費控除の内訳書は、税務署や国税庁のホームページなどで手に入ります。

医療費控除として認められるもの
医師が、病気の治療や療養目的として認めたものが基本のようです。医師や歯科医師の診療・治療費はもちろん、治療のためのマッサージやはり、きゅうの費用や、体に異常が発見されて治療を受ける場合の人間ドックや健康診断の費用、治療上医師に必要とされた近視矯正手術やメガネ、コンタクトレンズ代、医師がその必要を認めたホクロ除去手術の費用、医師が治療行為と判断して行う不妊治療の費用、治療を目的に行う歯列矯正、助産師が行う分娩の介助料、医師の処方箋により購入した医薬品代、病院には行かなかったが、病気の治療のために薬局で購入した頭痛薬、かぜ薬、湿布などの医薬品代などがあります。また、通院、入院のためにかかる交通費も、バスや電車の移動が困難だったために乗ったなどのタクシー代も含め認められています。また、骨折などで必要になった歩行器使用料、医師が認めた心臓ペースメーカー、人工透析、糖尿病患者の注射器などといった器具の費用、病院での付添い人の費用や、入院中に病院で出る食事の代金や、入院中に必要になって買った生活用品や医療器具代、医師の証明書がある寝たきり老人の紙おむつ代、在宅療養の費用など 認められるものとなっています。

医療費控除として認められないもの
健康とは直接には関わらない、美容や若返りなどの医療サービスや医療行為はあまり認められないようです。たとえばエステ代やマッサージ代は治療目的でないものは認められていませんし、体に特に異常はないときの定期検診や人間ドックの費用といったものも認められません。ほかに、美容目的のホクロ除去手術、医師の判断なしの不妊治療、歯石の除去やホワイトニング、美容目的による歯列矯正、かつら、電動ベッドやマットレスなど、サプリメント代、健康維持や疲労回復のための漢方薬やドリンク剤の代金、勤務先や保険会社への提出用の診断書代、入院中に買った弁当代、通院のためにマイカーを利用したときのガソリン代などは認められないものになります。


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