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医師が、病気の治療や療養目的として認めたものが基本のようです。医師や歯科医師の診療・治療費はもちろん、治療のためのマッサージやはり、きゅうの費用や、体に異常が発見されて治療を受ける場合の人間ドックや健康診断の費用、治療上医師に必要とされた近視矯正手術やメガネ、コンタクトレンズ代、医師がその必要を認めたホクロ除去手術の費用、医師が治療行為と判断して行う不妊治療の費用、治療を目的に行う歯列矯正、助産師が行う分娩の介助料、医師の処方箋により購入した医薬品代、病院には行かなかったが、病気の治療のために薬局で購入した頭痛薬、かぜ薬、湿布などの医薬品代などがあります。また、通院、入院のためにかかる交通費も、バスや電車の移動が困難だったために乗ったなどのタクシー代も含め認められています。また、骨折などで必要になった歩行器使用料、医師が認めた心臓ペースメーカー、人工透析、糖尿病患者の注射器などといった器具の費用、病院での付添い人の費用や、入院中に病院で出る食事の代金や、入院中に必要になって買った生活用品や医療器具代、医師の証明書がある寝たきり老人の紙おむつ代、在宅療養の費用など
認められるものとなっています。
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